在留資格を取得

在留資格

在留資格は29種類ある

在留資格とは外国人が来日する場合に必要となる、当該外国人が日本にいてもよい根拠です。在留資格のない方は日本に滞在することはできません。そこで、外国人の方が日本に滞在するために基本的には在留資格を取得する必要があります。

在留資格は大きく二種類に分けられます。就労資格居住資格です。

就労資格は、日本で働くための資格であり、資格の種類によってさまざまな制限があります。就労資格には様々ありますが、取得の依頼の多い就労資格をご紹介します。

就労資格資格の内容
経営・管理①日本国内で事業を経営し、又は管理をする
②既に日本国内で営まれている事業に参画して経営し、又は管理する
③既に日本国内で事業を経営を行っている者に代わって経営し、又は管理する
技術・人文知識・国際業務①自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する(理系:プログラマー等)
②人文科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務に従事する(文系:経理や金融コンサルタント等)
③外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する(通訳など)
企業内転勤同一企業内の異動又は系列企業の出向等によって、「技術・人文知識・国際業務」の活動内容に該当する業務を一定期間、日本国内で行う
技能①外国に特有な産業分野に関する業務を行う
②日本国の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野に関する業務を行う
③日本国において従事する技能者が少数しか存在しない産業分野に関する業務を行う
特定技能一定水準以上の技能や知識があり、人手不足が深刻化している特定産業分野に属する業務に従事する
高度専門職ポイント計算によって算出されるポイントが一定以上であって、法務大臣が指定する日本国内の公私の機関との契約に基づいて業務を行う(パイロットや研究者等)

先ほど申し上げた通り、居住資格と呼ばれる在留資格も存在します。全部で4種類あり、それらの資格で就労することもでき、また、就労制限もありません。風俗店などでも就労が可能とされています。資格の説明は次の通りです。

就労資格資格の内容
永住者・特別永住者国籍を変更せずに半永久的に日本に住み続けられる在留資格です。帰化とは異なり、参政権は付与されず、又、重大な犯罪を犯した場合は強制退去の対象になります。帰国し、日本に同じ在留資格で滞在を際は再入国許可が必要であることにも注意です。
永住者の配偶者等永住者等の配偶者又は永住者等の子として日本で生まれ、引き続き日本に在留している方のための在留資格です。
日本人の配偶者等日本人の配偶者又は日本人の子として日本で生まれた方のための在留資格です。
定住者「法務大臣が特別な理由を考慮した上で、一定の在留期間を指定して居住を認める者」に該当する方のための在留資格です。具体的には、例えば定住者告示の要件に該当する方等がこの在留資格に該当します。

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